三木圭恵
質疑の記録
質疑時間が終了いたしましたので、今日は、今回はこれで質疑を終了させていただきますが、また、少し課題が残っていると思いますので、次回の質問のときに更に質問させていただきたいと思います。 ありがとうございました。
もう時間がなくなってまいりました、最後の質問をさせていただきます。 改正後の運用が適切かを判断するために、利用者の調査を実施するべきではないでしょうか。今、上がってきた声などが様々寄せられております。調査をするならば具体…
今の答弁ですと、居住しているところなどは伏せて、そのほかの一般的な全般の報告書等は見せていただくことができるというふうに理解をしてよろしいですね。
済みません、更問いしたいんですけれども、ちょっと時間がないので次の質問に行かせていただきます。またの機会に、今の部分というのはもう少し詳しくお伺いしたいと思います。 現行制度については、被後見人が弁護士の後見人によって施…
ちょっと時間がなくなってきましたので、次の質問に移らせてもらいます。 親族が本人との面会を希望しても、後見人に断られたり妨害されたりする事例が問題となっております。改正案では、補助人にはそのような権限を与えられないという…
今御答弁の中でもいただいたんですけれども、そういった事例があるんですね、実際に。例えば、親族や本人の意思に反して、居住していた不動産を売却して施設に入所させるというようなケースがございます。そういったことが解任事由に該当…
補助人の解任事由について、改正案では本人の利益のために特に必要があるときを追加することとしていますけれども、具体的にはどのような場合が該当するのか、家庭裁判所による判断基準を明確に示すべきではないでしょうか。
次の質問に移らせていただきます。 補助人が適切に補助の事務を行っていない場合に、補助人を交代させる手段として、親族等が補助人の解任を申し立てることが可能になっていますか。
運用に関しては裁判所の裁量ということでしたので、また次の機会に裁判所の方にお伺いしてみたいと思います。 次に、任意後見制度と補助制度の併存を認めることにより任意後見が法定後見に対して優位である原則を廃止することにはならな…
恐らく、本人が親族に虐待をされているというようなケースが想定されると思うんですけれども、認知症にかかっている高齢者の方に、本当に虐待があったのかどうかと確認するのは非常に難しいことだと思います。様々なケースが考えられると…
それもケース・バイ・ケースだということだとは思うんですけれども、例えば、先ほど質問をいたしました、事前に本人が、自分が認知症にかかった場合、能力が衰えた場合、そういったときに親族を、この方を希望するというようなことが意思…
特定の場合ということで、ケース・バイ・ケースのことが多いということを認識として持っているわけでございますけれども、考慮事項というものは、要綱に書き込むなどして、なるべく明確にしていただくようにお願いをいたします。 次に、…
必要があると認めるときという特定補助人を付する旨の審判に当たっての要件は余りに広範な裁量を認めるものであって、例えば、前述の場合が是とされるということであれば、どのようなことがあれば審判が始まるのかということの考慮事項を…
その虐待の事案というのが一番焦点になってくるかなとは思うんですけれども、それはちょっと後々また質問をさせていただきたいと思います。 次に、特定補助人の選任に当たって、それ以前に本人から特定補助人の選任を望まない旨の意思が…
今のお答えなんですけれども、本人が認知症になっている場合に法定後見人がつくということがほとんどだと思います。 本人に確認しても意思、判断能力がしっかりしていない、そういう場合に、親族にも意見を聞かないというのはどういう事…
法定後見人が申し立てられた、後見開始の審判が申し立てられた場合について、親族が知らない間に市町村長に後見開始の審判が申し立てられて後見人が選任される事例があることが問題となっているわけでございますけれども、改正案では、補…
では、法制審議会における審議において、利用者やその親族、支援団体等からヒアリングを行ったということでよろしいんでしょうか。その内容は答申に反映されているのでしょうか。
制度にいろいろと課題があったと。一回後見人がついたらそれを死ぬまで解約できないということで、今回の法制度改正については様々な改正がされていくわけですけれども、まず、制度の利用状況や運用の実態を把握するために、政府として、…
日本維新の会の三木圭恵でございます。 現行の成年後見制度は、平成十一年の民法改正等により導入されました。制度の導入から二十五年余りが経過しておりますけれども、これまでの制度について、趣旨と運用実態が乖離しているとの指摘が…